ビザ関連

卒業が近いのですがまだ就職先が決まっていません。卒業してから最大1年間は日本に滞在できると聞きましたが、それは本当ですか?

留学生の卒業後の就職活動について

日本の大学在学中から継続して就職活動を行っており、きちんと大学(専門学校も可)を卒業し、これからも継続して就職活動を続ける留学生の方は、大学からの推薦状やこれからも就職活動を続ける理由の説明書などを揃えて申請すれば、『留学』ビザから『継続就職活動の為の特定活動』ビザへの在留資格変更が2009年4月1日以降の申請分から認められることになりました。
(それ以前は『短期滞在』ビザでした。)

そしてこの「特活」ビザ(6ヶ月)は、一度だけ更新が認められる取り扱いがなされています。
よってその結果、卒業後最大約1年間日本で就職活動ができることになったのです。
(それまでの『就職活動の為の短期』では最大半年間でした。)

しかしそれまでに就職が決まらないと、特別な事情がない限り、それ以上のビザは貰えません。
残念ながら現在の法律ではこれが限界なのです。

次に、その1年以内に就職先が決まり、仕事開始までに期間があれば(例えば次の年の4月から等)、その間日本に滞在する為に
『(内定者の為の)特定活動』へのビザ変更が認められます。
このビザは『内定後1年かつ卒業後1年6ヶ月を超えない期間』で認められることとなります。
そしてこの変更申請には、内定先と留学生が連絡を取り合う等の誓約書が必要になるので、内定が決まった人は就職先にその旨相談してみてください。
そしてその後、いざ働き始める時には勿論各就労ビザへの変更が必要となります。

以上の手続きが全て認められた場合に限り、卒業後最大1年間、(場合によっては1年半)日本に滞在することが可能となるのです。
確かに卒業後1年以内に就職先を見つけることはかなりのプレッシャーになるとは思いますが、3月の卒業間近からこの間になんとか就職を決めて、現在も日本でバリバリ活躍している皆さんの先輩達を、私は今まで沢山見てきています。
ですから最後まで諦めないことが大切なのです!
皆さんが思いっきり日本で活躍出来ることを、心から願っています。
頑張ってくださいね。

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国際行政書士 片平法務経営事務所 行政書士 片平 勇介(Yusuke Katahira)
〒162-0851 東京都新宿区弁天町9番地 新陽ビル4F
TEL:03-3205-7533 FAX:03-3205-8142
URL:http://www.katahira-office.jp

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