ビザ関連

在留資格(ビザ)について教えて下さい

外国人留学生の方には外国籍ならではの気を付けなければいけない重大な問題があります。それは『在留資格<ビザ>』の問題です。
在留資格とは、外国籍の方が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、あるいは一定の身分又は地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、入管法上の法的資格です。日本の出入国管理制度は、このように外国籍の方の入国・在留に関し、在留活動の範囲を法律によって具体的に定める「在留資格」制度をとっており、外国籍の方は、この法的資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することになります。

ちなみに一般に「ビザ」という言葉は、在留資格及び査証(上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の領事館などで発給されるもの)の両方に混同して使われていますが、正確には「VISA(ビザ)」が査証のことであり、在留資格は「Status of Residence」です。このコーナーでは、皆さんに分かりやすいように「ビザ」という言葉を一般的な意味で使っていますが、上記違いは念のため頭に入れておいて下さい。
そして、日本の出入国管理制度は前述の『在留資格制度』を採用しています。ですからここでのポイントは、
『外国籍の方の、特に「就労ビザ」で在留している外国籍の方の日本での活動は、法律によって具体的に定める各就労ビザの規定の範囲内に限り認められているのにすぎないのであり、それ以外の活動をする為には、在留資格を変更するか、資格外活動の許可を取得しなければならない。』
ということです。
そしてQ1.でもお伝えしましたが、日本政府は少子高齢化に伴い専門的な技術、技能又は知識を活かした職業に従事する外国籍の方については積極的に受け入れる方針を採っていますが、それ以外の、いわゆる単純労働者の入国は、日本の産業・経済・教育・厚生その他の社会生活面に重大な影響を及ぼすことが予想されることから、そのような在留資格を設けず、入国を認めないこととしています。

ですから分かり易く言えば、政府が決めた『単純労働』に属する内容の仕事には、該当する『就労ビザ』がない、よってそのような仕事に就く外国籍の方は、結婚ビザなど身分・地位に基づくビザを持たない限り、日本にいることが出来ないというわけです。
従って外国人留学生の皆さんは、このビザのことを把握して、確実にビザが取れる職務内容での内定を獲得しないと、せっかく就職先が決まっても結局ビザが取れず、その結果日本に居ることが出来ないことになり、内定もすべて白紙になるなどということが起こりかねません。重々注意してください。

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国際行政書士 片平法務経営事務所 行政書士 片平 勇介(Yusuke Katahira)
〒162-0851 東京都新宿区弁天町9番地 新陽ビル4F
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