ビザ関連

専門学校を卒業し、日本で就職する事はできますか?また、卒業後、一度帰国して新たに就職するために入国することはできるのでしょうか?

日本の専門学校の専門課程を修了した留学生が日本で就職する場合には、平成9年7月から特例が認められていて、
1.その学校から、「専門士」の称号が付与され、
2.その者がこれから行おうとする仕事内容が、在留資格「技術」「人文知識・国際業務」等の働く事が出来る在留資格の活動範囲内であり、
3.就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連性が認められる

という要件が満たされるときに限り、在留資格の変更が許可されるという運用になっています。
ですが、専門学校在学時に専門的な資格を取得しても、その資格が入管法令において外国人が仕事することができない業種に係る資格である場合(例えば「理容師」「美容師」「歯科技工士」等)には、卒業してもそれらの仕事は出来ないので注意してください。
また、専門学校を卒業した後、いったん帰国し、就職の為に新たに入国する場合には、再度上陸要件に適合していることが必要になります。ですから、「技術」等の在留資格を取得する為には、大学を出ていること(若しくはこれと同等以上の教育を受けること)などが必要になります。この場合には、日本にそのままいる場合の上記特例は認められず、「専門士」の称号を取得している者であっても、学歴に関する基準をクリアしないということになってしまいます。よって、就職が決まっていても入国できないことがありますのでその点は十分注意してください。

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国際行政書士 片平法務経営事務所 行政書士 片平 勇介(Yusuke Katahira)
〒162-0851 東京都新宿区弁天町9番地 新陽ビル4F
TEL:03-3205-7533 FAX:03-3205-8142
URL:http://www.katahira-office.jp

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